世界マーケティング協会(WMA)定款抜粋
BYLAWS OF WORLD MARKETING ASSOCIATION (excerpt)
第1条
正式名称と目的
- 第1項 正式名称:
- この組織の正式名称を世界マーケティング協会とし、以下“WMA”と称する。
- 第3項 ミッション:
- WMA設立ミッションは以下のものとする:
世界マーケティング協会は複数のマーケティング協会とそれら協会の会員との間の情報交換を円滑にし、また活動を連動させ、最善のマーケティング活動を推進するために結成された非営利的、かつ非政治的な機関とする。 - 第4項 目的:
- WMAは包括的な組織であり、世界各地の地域的マーケティング団体を統率し、以下の活動を行うために設立された:
- マーケティングの世界的な展開と、最善の活動を推進する。
- 最善のマーケティング活動を推進するために世界中のマーケティング協会と会員間の情報交換、コミュニケーション、および連結を円滑にする。
- 各地域とナショナル・レベルのマーケティング協会との協同活動の媒介機関として、最善のマーケティング活動の発展を促す。
- WMAのメンバー間の協力関係をより緊密なものとする。
第2条
会員
- 第1項 会員権
-
- A.創設会員. WMAの創設会員は、同協会を創設した3つの主要な地域協会/連盟とする。
それら協会は以下の通りである:- 欧州マーケティング連盟 EMC
- アジア太平洋マーケティング連盟 APMF
- 米国マーケティング協会 AMA
- B.その他の会員. 創設会員以外の地域協会はこれら定款、定款を守り、WMAの他会員の賛同に服することを条件に、会員として認可される。追加メンバーは、続く第2項に規定されている方法で会員となる。
- C.準会員. 独立の協会はその地域にマーケティング団体がない場合、WMAの準会員となることができる。
- A.創設会員. WMAの創設会員は、同協会を創設した3つの主要な地域協会/連盟とする。
- 第3項 経費:
- 全会員はWMA評議会の会合に関わり発生した各自の経費や、各自が携わったプロジェクトの展開に要した経費に関して責任を負う。
第3条
世界マーケティング協会評議会(WMA評議会)
- 第1項 構成:
- WMA 評議会は各会員により任命された3名の代表者たちにより構成される。それらの代表者たちは以下“評議会委員”と称する。各々の評議会委員は新たに任命された会員により交代させられるまで勤めるものとする。
- 第4項 会議と通知:
-
- A.定例会議. 評議会の定例会議は12ヶ月毎にWMAの本部、または評議会の議長によりあらかじめ決定、通知される日時と場所で開催される。それら定例会議は会員が主催する会議や他の会議と同時に行われることもある。またそれら定例会議は評議会により選定される場所を巡回することも有り得る。
- B.特別会議. 評議会の特別会議は議長の判断で、または全会員の3/4の要請により、議長の選定する日時、場所で執り行われる。
第4条
役員
- 第1項 役員:
- WMAの役員は評議会の議長でありWMAの会長とも呼ばれる人物と、各々別の地域からの二人の副会長により構成される。会長の座は評議会により認定されたスケジュールに基づき、会員に同等に与えられる。会長は12ヶ月毎に選任され、一期のみ就任する。副会長は一期以上就任することができるものとする。
- 第3項 評議会の議長:
- 評議会の議長は全ての定期会議と特別会議の議長を務め、WMAの主催するプロジェクトなどにリーダーシップを執り、毎四半期の最初の月に、実行委員会や他の委員会が実施した事柄やその四半期中のWMAの計画及び現議長ののこされた任期中の計画などに関する報告書を全会員に提供する。
- 第4項 事務局:
- 事務局はWMAの会長を有する地域会員のオフィスの管轄とする。事務局の全ての経費に関しては、その地域体により負担される。
第5条
経営委員会
- 第1項 全委員会:
- 評議会の議長は必要な時にそれら既存あるいは特別の委員会を全て任命する権限を持つ。各委員会の委員長や委員の任期などは評議会の議長により選任、決定される。それぞれの委員会の委員長はWMA 評議会のメンバーとする。評議会やこの定款による特別な指示がない限り、委員は評議会委員でなくとも良い。
- 第2項 役員会議:
- 評議会の役員会議(Executive Committee)は会長、副会長等により構成される。この委員会は四半期毎に電話会議を持ち、評議会の会議や協議事項などを組織し、評議会より委任された権限を持つものとする。
世界マーケティング協会 倫理規定(抜粋)
- 規定1: Professional Conduct
- WMAの会員である協会や連盟の成員は、プロフェッショナルな品行の基本的な原則である次のものを指針とする:
意図的に害を与えない。
彼らは自国の全ての法律や条例などに従わねばならず、この倫理規定を積極的に支持しなければならない。 - 規定2: Confidentiality
- WMAの会員である地域団体の成員は法的に求められる時以外は、職員や顧客などに関する内密の情報を彼らの同意なしに、自分の利益のために用いたり漏らしたりしてはならない。
- 規定3: Honesty
- WMAの会員である地域団体の成員は、消費者、顧客、職員、供給者、分配者、また一般社会と接する際、正直でなければならない。また利害の衝突が起こり得るプロジェクトに従事する際、関係する全ての当事者に対する事前の通知をせずにそれに携わってはならない。
- 規定4: Good Judgment
- WMAの会員である諸協会の会員は、彼らの行いが同僚、供給者や分配者など、他人にどのような影響を及ぼすかを常に念頭に置くべきである。彼らはビシネス関係における非倫理的な品行に発展するような行いを要求したり奨励してはならない。
- 規定5: Integrity
- WMAの会員である諸協会の会員は自分の業務を誠実に遂行し、これら規則の背後にある精神を理解し、自分、会社、ならびにマーケティング業界の評判が保護されるようつとめなければならない。
- 規定6: Rights & Duties in the Marketing Exchange Process
- WMAの会員である諸協会の会員は商品やサービスのマーケティングにおける当事者の権利や義務を統制する法律に従わなければならない。
- 規定7: Competence
- WMAの会員である諸協会の会員はプロフェッショナルな最高水準を維持するために常に、同僚、また自分のもとで働く者達とともに最善を尽くすよう努力すべきである
- 規定8: Promotions/Advertising
- WMAの会員である諸協会の会員は国の広告や宣伝に関する法律を尊重し、特に以下の点で注意すべきである。
- 偽りの広告、宣伝の業務に携わらない
- 消費者への巧妙なプレッシャーや紛らわしい商法などに関係しない
- 詐欺や偽りを用いた宣伝などを用いたりそれに関係してはならない
- 規定9: Distribution/Research
- それぞれの地域の連盟を通してWMAの会員である諸協会の会員はマーケティング業務に関する国の法律を尊重し、特に以下の点で注意すべきである。
- 搾取の目的で商品の利用を操作してはならない
- 転売者の商品の利用法に関して不当な圧力を加えてはならない
- リサーチの忠実さ、正確さを保つため、リサーチデータを省いたり、不実 表示してはならない
- 規定10: Expulsion of Individuals Who Are Found Not to Have Abided by This Code
- これら規定を当てはめるにあたりWMAに属する諸協会は、それぞれの会員に関して苦情などが出た場合、法にのっとった綿密な調査を行った後、その会員に対して追放処置、またはその他の適切な処置をとるものとする。WMAの会員すべては、これら規定に対する甚だしいもしくは深刻な違反はその会員の追放にいたる可能性のあることを銘記しなければならない。
協会間の協力関係(抜粋)
Co-operation Between National Associations
- 1.国外在住者に対するアシスト
- 各々のナショナル協会は、WMAに属する他のマーケティング協会と交渉する会員に対して、推薦状や仲介などアシストを行う。
- 2.会議に出席する会員たちに対する優遇
- ナショナル・レベルの団体に属する会員たちが外国での会議やイベントに参加することを望む場合、それらの会員たちは優待を受けるべきである。
この優遇の中には会員割引が含まれる。 - 3.他のサービスに関する会員割引
- ナショナル・レベルの団体に属する会員たちは、それら団体の提供する雑誌、情報誌、本などのサービスに対する割引も受けるべきである。
- 4.マーケター達の参照、照会先としてのナショナル・レベル協会
- マーケターが海外に行く場合、現地マーケティング団体が提供するサービスを受けるために、同団体との接点を確保しておく必要がある。
それぞれの地域体を通してWMAの会員であるナショナル・レベルのマーケティング協会はそれら世界中のマーケター達の参照、照会先となるべきである。 - 5.情報の交換
- WMAの主要な目的の一つとして、世界的なマーケティングの枠組を発展させるという点が挙げられる。この目的のための重要な手段の一つが、国家間の情報の交流である。このため、必要ないかなる情報もナショナル・レベルの協会間で交換し合うことが提案される。
- 6.文献の交換(ニュースレターや年次報告)
- 上記の点と関連して、WMAの会員(ナショナル・レベルの協会および地域連盟)からの要請があった場合、ナショナル・レベルの団体は無償で文献を提供するよう提案される。








